2024年05月12日
老後の備え!今月のコラム(死後事務委任契約について)。
本人(委任者)が亡くなった時点で後見人の活動は終了してしまいます。
それでは本人(委任者)の死後の葬儀等については、任意後見契約ではカバーできません。
そこで、自分の死後の準備として葬儀や遺品整理等を行ってもらうための死後事務委任契約が必要となります。
今月の当事務所ホームページのコラムでは、そんな死後事務委任契約について記載しました。
詳しくは、当事務所ホームページのコラムをご参照ください。