2024年04月21日

無料相談を開催します(2024年4月29日、5月5日開催)。その1

 無料相談を実施します。
 詳細は以下のとおりです。

・2024年4月29日月曜日
場所 蒲郡商工会議所 101号室
時間 午前9時から午前11時30分受付まで
相談時間 一件につき、約30分間
※事前予約不要
事前予約は不要ですが、順番に相談を受付けますので、前の相談者様の関係上、お待ちしていただくことがございます。

・2024年5月5日日曜日
場所 蒲郡商工会議所 101号室
時間 午前9時から午前11時受付まで
相談時間 一件につき、約30分間
※事前予約不要
事前予約は不要ですが、順番に相談を受付けますので、前の相談者様の関係上、お待ちしていただくことがございます。
※当日は市のイベントがあり、午前11時以降蒲郡商工会議所北側の道路が車両通行止めになります。ですから、お早めにお越しになることをお勧めします。


  


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2024年04月14日

老後の備え!見守り契約について。

 当事務所ホームページのコラムに記載した任意後見制度は、本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分となった場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをして、任意後見監督人が選任されることで、任意後見受任者が契約どおりの後見を始める制度です。
 しかし、本人の判断能力の低下を外部から見守ることは、任意後見契約の内容となっていないことが一般的です。
 そこで、任意後見契約とともに見守り契約を任意後見受任者と結んでおくことをお勧めします。
 見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、受任者が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を訪問して面談することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。端的にいうと定期的に面会をし、認知症の兆候や体の不調にいち早く気付けるようにするための契約です。具体的には、2~3カ月に一度の電話と半年に一度の面会、2週間に一度の電話と毎月一度の面会などです。
 この見守り契約を任意後見契約と合わせて、任意後見受任者と結ぶことで、任意後見受任者とのコミュニケーションを図り、もって、適切な時期に任意後見をスタートされることができます。
 任意後見契約については、当事務所ホームページのコラムをご参照ください。
  
タグ :老後の備え


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2024年04月07日

老後の備え!今月のコラム(任意後見制度)について。

 今月のホームページのコラムには任意後見制度について記載しました。
法律の勉強をした方なら成年後見制度というと、裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度を思い浮かべる方が多いと思います。
実際、大学の授業や資格試験で出題されるのは圧倒的に法定後見制度であるので、成年後見制度というと法定後見制度が頭に浮かぶのはよく勉強をされてきた方だと思います。
 しかし、実務では任意後見制度も活用されているので、この度コラムで紹介することにしました。
最大の特徴は、自分で後見人と後見の範囲を決めることができるという点にあります。
心身ともに健康なうちに、先々のことを考えてご検討されてはいかがでしょうか。
 詳しくは、当事務所ホームページをご参照ください。

  
タグ :老後の備え


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2024年03月31日

明日から始まります(相続登記の申請の義務化と相続人申告登記)!

 以前にも記載しましたが、明日、4月1日より不動産の相続登記の申請が義務化されます。
2024年3月31日以前に相続が生じた場合は、2027年3月31日までに相続を原因とした所有権移転登記をしないと、10万円以下の過料に処せられます。また、明日以降に相続が生じた場合は「自分が相続人であることを知った日」から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料に処せられます。
 罰則を回避する有効な手段の一つとして、明日から始まる相続人申告登記があります。
 相続登記の申請の義務化と相続人申告登記については、当事務所ホームページのコラムをご参照ください。
  


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2024年03月24日

遺産分割協議について

来月から相続登記の義務化が始まります。
その一方で、従来とは異なり遺産分割に期間制限が設けられました(2023年4月1日施行)。
施行日以前(2023年3月31日以前)に被相続人が死亡していた場合には、5年間という猶予期間が設けられています。
言い換えると、2028年3月31日まで遺産分割ができるということです。
しかし、すでに約1年が経過しているので、残り約4年間しかありません。
相続登記の義務化を機会に、まだ、遺産分割協議をしていない方は、遺産分割協議をしてみてはいかがでしょうか。
詳しくは、当事務所ホームページをご参照ください。
  


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2024年03月17日

今月から始まった新制度です(戸籍証明書等の広域交付制度について)!

 令和6年3月1日から広域交付制度が始まりました(以下、法務省ホームページ参照)。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
(1)メリット
・本籍地が遠くにあっても、住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書・除籍証明書の請求ができる。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できる。
(2)請求ができる人
・本人
(3)証明書の請求できる範囲
・配偶者
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
(4)注意点
・請求者は本人のみ。
 代理人による請求ができない。これは、通常、弁護士などの士業は業務に関する戸籍証明書などの書類は職権で請求することができますが、本制度(広域交付制度)の利用ができないことを意味します。
・郵送請求ができない。
 言い換えると、本人が最寄りの市区町村の窓口に赴いて直接請求しなくてはならないことを意味します。なぜなら、本人確認が必要だからです。よって、本制度を利用される際には、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要になります。
・戸籍の附票や住民票の除票は本制度では請求できない。
 これは、相続の手続きをする際に、被相続人の最後の住所地を証明する書類である戸籍の附票や住民票の除票は従来とおりの方法でしか入手できないことを意味します。よって、被相続人の最後の本籍地や住所地がある市区町村の窓口に直接または郵送で請求するしかありません。
・兄弟の証明書は請求できない。
(5)本制度の利用方法(私見)
 本制度は、相続の手続きの際、相続人を特定するのに役立つでしょう。しかし、、相続人の特定や手続きに必要なすべての書類は本制度の利用によって、入手することができない点に注意する必要があります。相続手続きにおいて、本制度は完璧というわけではないにしろ、従来よりも必要な書類を本人が揃える際に役立つことは間違いありません。
(6)今後の傾向(私見)
 来月から始まる相続登記の義務化に代表されるように相続の手続きは近年大幅に改定されております。それにともない、本制度のように相続の手続きに必要な戸籍証明書などの証明書の交付手続きもかわってきております。マイナンバー制度やオンラインシステムの活用で簡易かつ迅速に対応できるようになるでしょう。


  
タグ :相続


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2024年03月10日

相続登記の申請の義務化開始!

 来月、2024年4月1日より不動産の相続登記の申請の義務化が開始されます。
定められた期間内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が課されます。
罰則の過料を支払ったからといって、相続登記の申請の義務がなくなるわけではありません。
言い換えると、罰則の過料を支払っても相続登記の申請の義務は残るのです。
ですから、相続登記の申請を行っていない方は、少なくとも来月から始まる新制度相続人申告登は行ってください。
詳しくは、当事務所ホームページのコラム4(2024年1月)をご覧ください。
なお、当事務所では相続に関するご相談をお受けいたしますので、お気軽にお問合せください。
  


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2024年03月02日

入管業務はじめました!

当事務所ホームページには記載がありませんが、当事務所では入管業務をはじめました。
入管業務に必要な手続きが完了しましたので、入管業務を行います。
外国籍の方、外国籍の方と結婚を考えられている方、外国籍の方を雇用している事業者様、日本に滞在するための入管手続きのご相談、ご用命は、ぜひ、当事務所にお任せください。外国籍の方の雇用をご検討されている事業者様のご相談もお受けいたします。
なお、料金につきましては、まだ、ホームページに掲載されていませんので直接お問い合わせください。
後日、当事務所の入管業務について、料金を含めホームページに掲載する予定です。  


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2024年02月25日

負動産(不要な土地)を持ち続けるということ!

 土地は言うまでもなく消えてなくなることはありません。
建物のように撤去してしまうことはできないのです。
何もしなければ、そのまま存在し続けます。
その結果、不要な土地は何も生み出さず、固定資産税に代表されるように負担だけを負い続けることになります。
固定資産税は微々たるものかもしれませんが、現地に行って草刈りや不法投棄対策などの管理の手間を考えるとその労力は侮ることはできません。
何もしなければ、不要な土地は代々負担だけを相続人に残して受け継がれることになってしまいます。
不要な土地を持ち続けることで、もっとも危険なことは、不法投棄のリスクにさらされるということです。
人里離れた場所にある土地に産業廃棄物が不法に投棄されるということがあります。
不法投棄されるとその撤去費用や災害発生時に投棄物で被害が拡大した際の賠償費用は、固定資産税の支払いとは比べものにならないくらい大きな金額となります。
当事務所がメインとしている相続土地国庫帰属制度は、この負の連鎖を断ち切ることができるものです。
自身が相続して、その維持管理に苦労された方は、その苦労をお子様やお孫様に受け継がせないために、相続土地国庫帰属制度を利用されることをご検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、喜んでご相談をお受けいたします。  


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2024年02月18日

負動産(土地)を処分しよう!!

 昨年、相続土地国庫帰属制度が開始されました。
従来、相続財産は主に全て相続するか、全て放棄するしか手段がありませんでした。
全ての財産を相続し、不要な土地は売却か寄附を試み、どちらも叶わない場合は、不要な土地でも所有し続けるしかありませんでした。
この相続土地国庫帰属制度により、第三の選択肢として、売却も寄附もできない、相続で取得した土地を手放す手段ができました。
当事務所では、この相続土地国庫帰属制度の承認申請書の書類作成代行業務に力を入れております。
書類を作成するだけでなく、承認が得られるように申請土地の境界の明確化、樹木の撤去なども行います。
依頼者は、費用を支払うだけで、国庫帰属への承認を得るために必要な手間は極力当事務所で請け負わせていただきます。
  


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