2024年02月25日

負動産(不要な土地)を持ち続けるということ!

 土地は言うまでもなく消えてなくなることはありません。
建物のように撤去してしまうことはできないのです。
何もしなければ、そのまま存在し続けます。
その結果、不要な土地は何も生み出さず、固定資産税に代表されるように負担だけを負い続けることになります。
固定資産税は微々たるものかもしれませんが、現地に行って草刈りや不法投棄対策などの管理の手間を考えるとその労力は侮ることはできません。
何もしなければ、不要な土地は代々負担だけを相続人に残して受け継がれることになってしまいます。
不要な土地を持ち続けることで、もっとも危険なことは、不法投棄のリスクにさらされるということです。
人里離れた場所にある土地に産業廃棄物が不法に投棄されるということがあります。
不法投棄されるとその撤去費用や災害発生時に投棄物で被害が拡大した際の賠償費用は、固定資産税の支払いとは比べものにならないくらい大きな金額となります。
当事務所がメインとしている相続土地国庫帰属制度は、この負の連鎖を断ち切ることができるものです。
自身が相続して、その維持管理に苦労された方は、その苦労をお子様やお孫様に受け継がせないために、相続土地国庫帰属制度を利用されることをご検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、喜んでご相談をお受けいたします。  


Posted by ritarita  at 11:13Comments(0)事務所広告

2024年02月18日

負動産(土地)を処分しよう!!

 昨年、相続土地国庫帰属制度が開始されました。
従来、相続財産は主に全て相続するか、全て放棄するしか手段がありませんでした。
全ての財産を相続し、不要な土地は売却か寄附を試み、どちらも叶わない場合は、不要な土地でも所有し続けるしかありませんでした。
この相続土地国庫帰属制度により、第三の選択肢として、売却も寄附もできない、相続で取得した土地を手放す手段ができました。
当事務所では、この相続土地国庫帰属制度の承認申請書の書類作成代行業務に力を入れております。
書類を作成するだけでなく、承認が得られるように申請土地の境界の明確化、樹木の撤去なども行います。
依頼者は、費用を支払うだけで、国庫帰属への承認を得るために必要な手間は極力当事務所で請け負わせていただきます。
  


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2024年02月11日

行政書士はどんな時に必要なの?

行政書士の仕事とは何か?
行政書士は官公庁の許認可申請を主な業務としています。
だから、行政書士と聞くと「建築許可」、「営業許可」、「車庫証明」、「農地転用」などを思い浮かべる方がいると思います。
最近では、「在留許可申請」や「ドローン関連」、「補助金申請」などもあります。
行政書士が業として関わる仕事には多種多様なものがあります。
そこで、行政書士の仕事は、他の士業が扱わない業務一般という消去法で定義される場合があります。
つまり、税金・税務署は税理士、登記・法務局は司法書士、労働・年金は社労士、揉め事・裁判所は弁護士、それ以外の官公庁に関する業務一般が行政書士の仕事ということです。
そこで、官公庁に関することでどこに相談したらわからないという場合は、まず行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?
相談を受けた行政書士が自分の仕事かどうか判断し、行政書士の業務の範囲外ならどこに相談すればいいか助言をすると思います。  
タグ :行政書士


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2024年02月03日

初めまして!

「行政書士オフィス リタ」と申します。
蒲郡市で行政書士をしております。
昨年、2023年8月10日に開業致しました。
よろしくお願いいたします。
蒲郡市内の方で、中日新聞を購読しておられる方は、ニュースガイドの蒲郡市内版に掲載しておりますので、よろしかったらご覧ください。  
タグ :行政書士


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