2025年01月26日

今月のコラム(相続土地国庫帰属制度の活用)。

不要な土地はありませんか?
活用もしていない、売却もできない。
そのような土地は「不要な土地」といえるのではないでしょうか。
「不要な土地」は、管理や税金など負担でしかありません。
「不要な土地」の処分の一つに相続土地国庫帰属制度があります。
相続土地国庫帰属制度をもっと利用して頂きたく、今月のコラムに記載しました。
詳しくは、当事務所ホームページ(ここをクリック)をご参照ください。



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Posted by ritarita  at 12:00 │Comments(0)事務所広告

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