2024年09月29日
農地転用について(その3)
農地転用の許可には、「農地法3条の許可」、「農地法4条の許可」、「農地法5条の許可」の概ねこの3つがあります。
農地法3条の許可は、農地を農地として利用するために他人に売却したり、貸したりする場合に必要になります。
農地法4条の許可は、農地の所有者が自己の農地を農地以外の宅地や駐車場等に利用する場合、その農地が市街化区域以外の市街化調整区域等の土地の場合に必要になります。
農地法5条の許可は、農地を他者に売却もしくは貸し出し、その土地の買主もしくは借主が、その土地を農地以外の宅地等に利用する場合に、その農地が市街化区域以外の市街化調区域等の土地の場合に必要になります。
次回は、届出についてです。
2024年09月22日
農地転用について(その2)
農地転用には、農地法3条の許可、農地法4条の許可、農地法4条の届出、農地法5条の許可、農地法5条の届出の5種類があります。
許可と届出の違いは、転用する農地の所在地等にあります。
また、許可の申請と届出の申請では、その難易度も異なっています。
許可と届出の違いは、転用する農地の所在地等にあります。
また、許可の申請と届出の申請では、その難易度も異なっています。
届出よりも許可の申請の方が遥かに難しいです。
次回に続く。
次回に続く。
2024年09月15日
農地転用について(その1)
農地を利用する際に、行政庁に何らかの手続きが必要になる場合があります。
俗にいう「農地転用」です。
農地転用の手続きにつきましては、私ども行政書士の業務の一環です。
そこで、この度は次回ブログから、農地転用について簡単にご説明したいと思います。
2024年09月08日
無料相談を開催します(2024年9月15日日曜日開催)
9月15日日曜日午前9時から午前11時30分受付まで、無料相談をします。
場所は、蒲郡商工会議所101号室です。
一件につき約30分を予定しております。
事前予約は不要です。
受付時間内に会場に直接お越しください。
内容は、行政書士業務に関することに限らせていただきます。
2024年09月01日
公正証書遺言と自筆証書遺言(私見)
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、法律の不備が少なく、無効になる可能性も限りなく小さいです。
これが、公正証書遺言の最大のメリットだと私は思います。
また、公証人が関わるので、字の書けない場合でも作成が可能です。
その上、家庭裁判所での検認手続きが不要で、原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れがないとされていました。
・自筆証書遺言
しかし、自筆証書遺言書保管制度が開始されたことで、検認手続きと保管に関しては、公正証書遺言と遜色がなくなりました。
その上、死亡後の通知制度という公正証書遺言にはない、遺言者死亡の際の通知の制度があることが、公正証書遺言よりも便利であると私は思います。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用して、遺言書を法務局に保管する際には、形式的な不備については、保管する際に、法務局の職員に指摘されるので、遺言書の不備については、従来よりも軽減されているといえます。
遺言・相続のご相談は、当事務所にご用命ください。