2025年03月30日

ぜひ、セカンドオピニオンを…

「セカンドオピニオン」というと病気の診断を思い浮かべることが多いかと思います。
しかし、直訳すると「第二の意見」です。
このブログの記事では、「第二の意見」と捉えてください。

これは、私の意見ですが、行政書士への相談にも「セカンドオピニオン」を求めてはいかがでしょうか?

なぜなら、解決策は一つではないし、同じ行政書士でも考え方が異なることがあるからです。
例えば、「遺言書」の相談がありまして、Aという行政書士は「公正証書遺言」を勧め、別のBという行政書士は「自筆証書遺言」を勧めます。このように同じ事例の相談をしても解決策が分かれる場合があります。

もちろん、あなたの納得のゆく解決策を採用すればよいのですが、よりよい解決策を求めるため、また、いくつかの解決策を比較・検討するためにも「セカンドオピニオン」を求めてみてはいかがでしょうか。
  
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2025年03月23日

お願い…。

これは私の個人的な意見ですが、行政書士への相談の際には、事前準備をして頂いてあると有難いです。
事前準備としては、

1.事実関係を明らかにする
これは、自分の相談内容を文章にしてみて、自分の疑問点を明確にする作業です。
疑問点を明確にすることで、適格な助言を得られると思います。

2.資料を持参する
例えば、不動産の問題なら、全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)、公図、住宅地図、固定資産税の請求書など問題の不動産の税金や評価額のわかる資料を持参してください。
このような資料を持参することで、問題点や解決策がより明確になると思います。

3.事前知識を頭にいれる
専門書を読んでくださいとは申しません。
しかし、少なくとも、自分が相談しようと思っている内容についてネットで検索してみてください。
このように事前知識を頭にいれておけば、助言の内容もより理解が深まると思います。

以上のように事前準備をしておけば、相談時間もより有意義に活用でき、あなたが抱えている問題も早期に解決できると思います。
  
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2025年03月16日

ところ変われば…。

行政書士への相談の内容もところが変われば、内容も変わるようです。
無料相談を実施すると、一番多いのは、遺言・相続です。
次に多いのは、私のところでは、農地転用に代表されるように農地に関することです。
しかし、名古屋などの都会では、異なるようです。
都会では、農地は少ないので、農地に関する相談は少なくなります。
代わりに、私のところでは来ないような相談が持ち込まれるようです。
例えば、法人設立です。
名古屋などの都市では不動産が高額であるので、不動産の賃貸収入も多額になります。
そこで、個人事業主から法人経営へと経営形態を変えることが検討されるようです。
その他にも、副業としてインターネットでフィギアなど趣味の物品の売買をするため古物商許可を取得するにはどうすればいいのかといった相談もあるみたいです。
向学のためにも、たまには、地元を離れて、別の場所での相談業務を行えるとよいのではと思います。
  
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2025年03月09日

無料相談を開催します(2025年3月16日日曜日開催)

3月16日日曜日午前9時から午前11時30分受付まで、無料相談をします。

場所は、蒲郡商工会議所101号室です。
一件につき約30分を予定しております。
事前予約は不要です。
受付時間内に会場に直接お越しください。

特に、終活、相続の相談の方、外国籍の方は、大歓迎です。

お悩みごとがございましたら、まずは、ご相談してみてください。

皆様のお越しをお待ちしております。
  


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2025年03月02日

自筆証書遺言は面倒くさい?

「自筆証書遺言って、全部手書きなの?」
「手書きの自筆証書遺言は面倒くさい!」
といった印象はないでしょうか?

自筆証書遺言は、全てを自書しなければならないものではありません!
また、「自筆証書遺言書保管制度」という自筆証書遺言ならではの便利な制度もあります。

「遺言書を作ろう」と検討されている方に参考になればと思い今月のコラムを記載しました。

興味のある方は、ぜひ当事務所ホームページのコラム(ここをタップ)をご参照ください。


  


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2025年02月23日

今後の無料相談の予定(2025年4月~6月)

今後の無料相談の予定(2025年4月~6月)です。

(1)4月の日程
日程 4月20日日曜日
時間 午前9時から午前11時30分受付まで
場所 蒲郡商工会議所101会議室

(2)5月の日程
日程 5月18日日曜日
時間 午前9時から午前11時30分受付まで
場所 蒲郡商工会議所101会議室

(3)6月の日程
日程 6月15日日曜日
時間 午前9時から午前11時30分受付まで
場所 蒲郡商工会議所101会議室

以上です。
現時点での予定です。
後日変更がある場合は、このブログにて告知いたします。
  


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2025年02月16日

無料相談を開催します(2025年2月23日日曜日開催)

2月23日日曜日午前9時から午前11時30分受付まで、無料相談をします。

場所は、蒲郡商工会議所101号室です。
一件につき約30分を予定しております。
事前予約は不要です。
受付時間内に会場に直接お越しください。

特に、終活、相続、外国籍の方は、大歓迎です。

お悩みごとがございましたら、まずは、ご相談してみてください。

皆様のお越しをお待ちしております。
  


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2025年02月09日

まずは相談!!

悩み事がございましたら、まずは、行政書士に相談を!!

行政書士は、他士業の独占業務以外の業務を行います。

つまり、行政書士は、登記は司法書士、税金は税理士、というように他士業の独占業務となっている業務を行うことは、当然できませんが、それ以外の業務をほぼ行うことができます。

そこで、どの士業の分野のお悩みか判断がつかない場合は、まずは私のような行政書士に相談してみてください。
相談を受けた行政書士が、自分の業務か、それとも他士業の業務か判断してくれると思います。
他士業の独占業務の場合は、自分と付き合いのある信用のできる専門家を紹介してくれると思います。

私の事務所では、月に一回無料相談を行っております。
開催日時、場所は、当ブログで告知しております。

ぜひ、ご利用ください。


  


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2025年02月02日

皆様、ありがとうございます。

ブログを始めて、ほぼ一年!!

多くの皆様に記事を読んで頂きました。

ブログを書くたびに、「読者の方々のお役に立てているのだろうか」と考えております。

二年目も当事務所と読者のお役に立つ情報を発信していきたいと思っております。

これからもご愛読よろしくお願い申し上げます。

令和7年2月2日

行政書士オフィスリタ
行政書士 野田 昌義


  


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2025年01月26日

今月のコラム(相続土地国庫帰属制度の活用)。

不要な土地はありませんか?
活用もしていない、売却もできない。
そのような土地は「不要な土地」といえるのではないでしょうか。
「不要な土地」は、管理や税金など負担でしかありません。
「不要な土地」の処分の一つに相続土地国庫帰属制度があります。
相続土地国庫帰属制度をもっと利用して頂きたく、今月のコラムに記載しました。
詳しくは、当事務所ホームページ(ここをクリック)をご参照ください。
  


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